宅建に短期合格する為の独学勉強法!効率の良い宅建勉強法とは?
宅建というのはいわゆる宅地建物取引主任者の通称です。
この宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、
宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格であります。
なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、
「宅地建物取引員」という名称でありました。
主任者は、登録している都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を
受けなければ業務を行うことができません。
この宅建はれっきとした国家資格なわけです。
宅建は具体的に何をする人なのか?
それは、土地や家屋の売買や交換あるいは貸借などをする際に
契約までの間に重要事項の説明をします。
その際に、契約者に対してこの重要事項を説明できる人が
いわゆる宅地建物取引主任者であります。
反対にいうとですね?
不動産の業種で働いてる人達はこの宅建資格を
持っていなければ業務上において差支えが出ます。
この宅地建物取引主任者自体が国家資格となったのは、
1958年に建設省が制定したのがそもそもの始まりです。
宅建の目的は宅地や建物の公正な取引が
できるようにした資格であるわけです。
当初は宅地建物取引員という名前でした。
なので今の宅建とは違っていました。
宅建の資格を取得した人は、各都道府県知事より主任者証を発行してもらいます。
そしてその主任者証がないと不動産業務を
執行することはできないとされています。
また宅地建物取引主任者の仕事としては
・重要事項の説明
・重要事項説明書に記名や押印
をすることです。
他には契約書への記名や押印なども行います。
これらの記名や押印は宅建の主任者証がなくてもできます。
ですが、重要事項説明については主任者証を持ってないと
宅建業法違反となっています。
この資格を生かして宅建者を営業しようとするならば、
事務所が所在する各都道府県知事から免許をもらう必要があります。
なお、事務所が2つ以上の県にまたがる場合は、
国土交通大臣より免許を発行してもらうことになります。
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